泉佐野市の返礼品問題で一躍ふるさと納税についての知名度が上昇し、そんな返礼品があるのかと驚いたものです。現在は返礼品に対する規制もなされ、「返礼品の調達額を寄付金額の3割以下とすること」が義務付けられています。とはいえ、寄付金の3割に相当する分が還元されるのであれば、これほど我々にとってありがたい話はないと思います。
ふるさと納税を実施する前に準備すること
まずはふるさと納税を実施する前に、ご自身の控除額上限を調べることです。扶養家族の有無や年収などによって翌年に控除される上限額が決まっていますので上限額を超えて寄付した場合、超えた額は自腹出費となってしまいます。また、控除額は寄付金総額から2000円を差し引いた金額となりますので、その点も知っておく必要があります。
翌年の寄付金控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。しかし、確定申告不要な方にとってはワンストップ特例を利用すれば、確定申告なしに手軽に寄付金控除をうけることができるようになります。ワンストップ特例の条件は
- もともと確定申告を必要としないサラリーマンであること
- 1年間の寄付先が5自治体以下であること
- 寄付金送金後に自治体へ申請書を提出すること
ふるさと納税サイトで寄付する自治体を決める
ふるさと納税サイトは数々あります。楽天ふるさと納税、さとふる、ふるなび、ふるさとチョイス、ふるさとプレミアムなどがあります。ここで寄付する先の自治体を決めます。ネットショッピングのような手軽さで寄付することができます。おすすめは楽天ふるさと納税とふるなびです。寄付金額にあわせて返礼品の他に楽天は楽天ポイントが付きますし、ふるなびはAmazonギフト券の還元があります。
確定申告、ワンストップ特例を利用する
この時かならずワンストップ特例条件に当てはまる方はワンストップ特例の申請書を寄付先の自治体へ提出してください。このときマイナンバーと身分証明書の写しが必要になります。マイナンバーカードを持っていれば、両面コピーするだけでO.K.です。マイナンバーカードはこれからどんどん便利になりますので、ぜひ申請しておきましょう。このブログでもマイナンバーカードについて紹介していますので参照してください。
ちなみに翌年1月10日までに自治体へ申請書が受理されていなければ、その年に控除は受けられませんので注意が必要です。
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